スイスの承認保有者としてのファーマコビジランス義務

スイスの販売承認を保有するとは、ファーマコビジランス・システムを運用することを意味します。すなわち、指名されたRPPV、期限内の症例報告、定期報告、シグナル管理、文献モニタリング、最新のPV契約、および査察に耐えられる文書化が必要です。根拠はTPA第59条であり、詳細はTPO第61条以下に定められています。

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  • レビュー担当者 Swiss Pharmacovigilance

ファーマコビジランス・システムとは何ですか?

ファーマコビジランス・システムとは、承認保有者が製品の安全性を監視し、把握した事項に対応するための組織、人員、プロセスおよび記録です。これはデータベースでも部署でもありません。安全性の問題を検出し、評価し、判断し、対応し、そのすべてを後から証明できる文書化された能力です。

どの義務が誰に適用されますか?

義務を負うのは、承認書にその名称が記載されている販売承認保有者です。義務が販売業者、ライセンシーまたはサービス提供者に移転するわけではありませんが、これらの者が業務を実施することは可能です。即使用可能な製品を製造または販売する企業は、TPA第59条に基づき独自の報告義務を負います。そのため、患者と接する販売業者には、口頭の合意ではなくPV契約が必要です。

PV査察でSwissmedicが確認する事項

査察では、説明されているシステムが実際に運用しているシステムであるかが検証されます。まずシステム記述から始まり、次に症例を抽出して、それぞれを原資料まで追跡します。以下の8つのチェックポイントが、おおむねこの順序で確認されると考えてください。

  • 指名されたRPPV、その資格および文書化された代理担当者
  • データベースの項目ではなく、根拠資料に基づく起算日0日目
  • 期限遵守、および根本原因を含む自社の違反一覧
  • 現行のスイスの製品情報に基づく予測可能性評価
  • シグナル管理ログ:検出、評価、判断、終了
  • 患者と接するすべての機能の研修記録
  • パートナーとのPV契約、および照合されたことを示す証拠
  • 逸脱およびCAPAの処理(有効性確認を含む)

義務、頻度、証拠の一覧

各義務は特定の成果物を生み出します。組織内のある義務について成果物が存在しない場合、プロセス文書に何と書かれていても、誰も検証できる形では履行されていません。

スイスの販売承認保有者の中核的義務
義務責任者頻度査察官が求める証拠
RPPVを指名し、維持する経営陣、RPPV継続的指名書、CV、代理担当者の取り決め
PVシステムを運用するRPPV継続的システム記述、SOP一覧、変更履歴
個別症例を報告する症例管理症例ごと、15日または60日起算日0日目およびElViSの受領確認を含む症例ログ
定期報告書を提出するRPPV、メディカルライティング承認ごとに設定された間隔提出済みPSURおよび提出受領書
シグナルを管理するRPPV、安全性担当医師継続的、定期的にレビュー判断およびその理由を含むシグナルログ
文献をモニタリングするPV、情報スペシャリスト毎週検索戦略、ヒットログ、そこから生じたICSR
PV契約を最新の状態に保つRPPV、法務パートナーごと、毎年レビュー署名済みSDEA、カスケード、照合記録
組織を研修するRPPV、人事入社時および毎年日付入り出席者一覧および内容概要

最も大きなコストにつながる3つの不備

査察所見には偏りがあります。重大な所見の大半は3つの原因に集約されます。そして、その3つはいずれも予防には費用がかからない一方、発生後の是正には多大な費用がかかります。

1つ目は起算日0日目です。症例が営業担当者または販売業者のホットラインに入り、数日後にPV部門へ届き、期限が後の日付から起算されます。形式的には適合していても、実質的には期限超過です。対策は、患者対応を行うすべての機能に対する24時間以内の転送ルールを設け、研修し、証拠を残すことです。

2つ目は誤った文書に基づく予測可能性です。EUプロセスを運用するチームはSmPCに基づいて評価しますが、スイスではスイスの製品情報に基づいて評価します。EUでは記載されている反応が、スイスでは予測不能となる場合があり、報告要否と期限の両方が変わります。

3つ目は放置されたPV契約です。2019年に署名され、一度も照合されず、退職した担当者が連絡先として記載されたSDEAは、書類上の管理にすぎません。パートナーが送付した症例数と自社が受領した症例数を定期的に照合し、その結果を書面に残してください。

よくある質問

  • ファーマコビジランス義務を外部委託できますか?

    業務は外部委託できますが、責任は外部委託できません。販売承認保有者はSwissmedicに対して引き続き責任を負います。必要なのは、範囲、期限、エスカレーション、データの引き渡しを定めた書面による契約に加え、提供者を監督していることを示す証拠です。

  • これらの義務は小規模なポートフォリオにも適用されますか?

    はい。義務は、存在するかどうかではなく、必要な労力の規模が変わります。承認が2件で年間5症例の保有者であっても、RPPV、記述されたシステム、期限管理、シグナル・プロセスが必要です。ただし、それぞれの規模に応じた運用になります。

  • 販売業者にも独自の義務がありますか?

    即使用可能な医薬品を販売する企業は、TPA第59条に基づく報告義務を負います。実務上、販売業者はSDEAに基づき承認保有者へ転送し、規制上の期限より短いカスケード期限を設定します。

  • Swissmedicはどのくらいの頻度で査察しますか?

    査察は固定された周期ではなく、リスクに基づいて実施されます。また、報告の反復的な遅延など、特定の懸念によって開始されることもあります。予告を受けて準備するより、常時準備しておく方が低コストです。

  • これらの義務は具体的にどこに規定されていますか?

    報告義務はTPA第59条にあります。責任者や定期報告を含む運用上の詳細は、TPO第61条以下に定められています。医療機器ビジランスはMedDOに規定されています。Swissmedicのガイダンス文書が実施方法を説明しています。

出典

レビュー担当者

Swiss Pharmacovigilance

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当社はファーマコビジランスの責任者として、症例処理を実施し、スイスの承認に関するPSURを作成します。

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