ファーマコビジランスシステムとSwissmedic査察

ファーマコビジランスシステムとは、訓練を受けた人員、文書化された手順、症例データベース、期限管理、逸脱およびCAPAプロセス、最新のPV契約ならびにアーカイブを備えた、記載された組織です。査察では、システム記述書から症例ログに至るまで、記載されたシステムが実際に運用されているかを検証します。

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  • レビュー担当者 Swiss Pharmacovigilance

システム記述書とPSMF

ファーマコビジランスシステム・マスターファイルは、システムを記載するためのEUの仕組みです。組織、役割、プロセス、データベース、委託先、契約および変更ログを含みます。スイスでは、システムを記載し、その記載を最新に保つことが求められます。RPPV、ElViSアクセス、SDEAの概要およびスイスのSOPを対象とするスイス付属書は、査察でその価値が実証されています。

機能するシステムの構成要素

8つの構成要素があり、すべて存在し、証拠によって裏付けられていなければなりません。いずれか1つを欠くシステムが不適格となるのは、単にチェックボックスが未選択だからではなく、欠落部分が下流の何かを壊すからです。期限管理がなければ症例が遅延し、トレーニングがなければ起算日0日目が失われます。

  • 最新に維持され、変更ログを備えた文書化されたシステム記述書
  • 期限または判断を伴うすべてのプロセスを対象とするSOP
  • 日付入りの記録を備えた訓練済みスタッフ(非PV部門を含む)
  • 監査証跡を備えた症例データベースまたはバリデート済みの同等システム
  • 期限後ではなく期限前に警告を発する期限モニタリング
  • 有効性確認を伴う逸脱およびCAPAプロセス
  • 関連するすべてのパートナーと締結した、署名済みで最新のPV契約
  • 判読可能で完全であり、1日以内に検索・取得できるアーカイブ

実際に必要なSOP

SOPライブラリは、期限を網羅するには薄すぎるか、誰も読まないほど大きいかの2方向で失敗します。小規模から中規模のポートフォリオであれば、8つの文書でスイスのシステムを網羅できます。それぞれに、版、日付、承認および指定された所有者が必要です。

  • 起算日0日目ルールを含む症例の受領、処理および提出
  • リスクのある症例に対する期限モニタリングおよびエスカレーション
  • 文献検索および評価
  • 検出から終了までのシグナルマネジメント
  • 定期安全性報告:計画、作成、レビュー、提出
  • トレーニング:対象者、内容、頻度および証拠化の方法
  • 逸脱、CAPAおよび有効性確認
  • ElViS停止時の代替手段を含む事業継続性

トレーニング:対象者、頻度、証拠

システムがひそかに機能不全になるのは、トレーニングの場です。起算日0日目を失う人は、ほとんどの場合PV部門にはいません。営業部隊、メディカルインフォメーション、マーケティングまたは販売業者にいるのです。患者または顧客と接触する全員が、報告とはどのようなものか、そしてそれを24時間以内に指定された宛先へ送ることを知る必要があります。

証拠とは、日付入りの出席者名簿、内容の概要および定められた再実施間隔を意味し、通常は入社時およびその後は毎年です。出席記録のないスライドデッキは証拠ではなく、査察ではそのように指摘されます。

査察官が尋ねることと、回答が存在する場所

査察は構造が予測可能です。以下の表は、通常の質問とそれに回答する成果物を対応づけています。組織内で所在のない行があれば、それがギャップリストです。

査察事項、求められる証拠およびその所在
査察事項査察官が求めるもの所在
システムと役割システム記述書およびRPPVの任命システム記述書、任命書
起算日0日目サンプリングされた症例の原資料症例ファイル、受領記録、電子メールの履歴
期限違反およびその根本原因の一覧期限報告書、逸脱ログ
予測可能性使用した製品情報の版症例ファイル、規制文書アーカイブ
シグナル判断およびその理由を記載したシグナルログシグナルログ、評価報告書
文献文書化された検索戦略およびヒットログ文献SOP、検索記録
トレーニング営業部隊の出席記録トレーニングファイル
パートナーSDEAおよび最新の照合記録契約ファイル、照合記録
継続性ElViS停止手順およびその使用記録継続性SOP、インシデント記録

査察までの12週間

通知を受けた査察では、無駄にしやすい時間が与えられます。プレゼンテーションではなく症例ログに時間を使ってください。指摘事項はそこから生じるからです。

  1. 第12週:範囲と日程を確認し、査察責任者および各部屋の責任者を指名する。
  2. 第11週から第9週:症例ログを自主点検し、症例を最初から最後までサンプリングしてギャップを一覧化する。
  3. 第9週から第6週:対応可能な事項を完了し、対応できない事項については日付を設定してCAPAを開始する。
  4. 第6週から第4週:システム記述書、SOP索引およびトレーニングファイルを更新する。
  5. 第4週から第2週:プロセス外の人物に質問をしてもらい、模擬査察を実施する。
  6. 第2週から第1週:文書閲覧室を準備し、数分以内に検索・取得できるようリハーサルする。
  7. 第0週:書記役を置き、毎日の振り返りを行い、即興の回答をせずに査察を実施する。

指摘事項とCAPA

指摘事項は判決ではなく、期限のあるタスクです。結果を決めるのは回答の質です。症状の言い換えではなく真の根本原因、是正措置、予防措置、責任者、日付、そしてサイクルを完了させる有効性確認が必要です。有効性確認なしに終了したCAPAは終了しておらず、次回の査察で再開されます。

よくある質問

  • スイス向けにPSMFは必要ですか?

    PSMFそのものはEUの要件です。スイスでは、システムを記載し、最新に保つことが求められます。PSMFに、RPPV、ElViSアクセス、SDEAおよびスイスのSOPを対象とするスイス付属書を加える方法が実務的な回答であり、査察でも有効です。

  • SOPはいくつ必要ですか?

    期限または判断を伴うすべてのプロセスを網羅するのに十分な数です。小規模から中規模のポートフォリオでは、約8つの文書です。多ければよいわけではありません。誰も従わないSOPは管理策ではなく、指摘事項です。

  • 誰をトレーニングする必要がありますか?

    安全性報告に接する可能性のある業務に従事する全員です。PV、メディカルインフォメーション、営業部隊、マーケティング、品質、薬事および経営陣に加え、SDEAに基づく販売業者も含まれます。内容と深度は役割によって異なりますが、24時間以内に転送するルールは全員に適用されます。

  • 査察は通知されますか?

    通常は、準備するのに十分な通知期間をもって通知されます。それでも継続的に準備する方が安価です。指摘事項は過去2年間の症例ログから生じ、通知期間がどれだけあっても、その中身は変わらないからです。

  • 重大な指摘事項とは何ですか?

    システムが患者を確実に保護できないことを示す指摘事項です。例えば、重篤症例の報告が体系的に遅延している場合や、RPPVが不在の場合です。短い是正期限が設定され、通常はフォローアップ査察が行われます。

  • 当社に代わってサービス提供者が査察を受けることはできますか?

    Swissmedicは承認取得者を査察し、業務を実施するサービス提供者に査察を拡大できます。契約には監査権を定める必要があり、ファイルには監督を実施したことを示す必要があります。

出典

レビュー担当者

Swiss Pharmacovigilance

独立した情報ポータル

この独立した情報ポータルは公開情報源を提示するものであり、公的機関とは提携していません。

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当社はファーマコビジランスの責任者として、症例処理を実施し、スイスの承認に関するPSURを作成します。

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